最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1826 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人石坂繁の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する当
裁判所の判断は次のとおりである。
憲法第三七条にいわゆる公平な裁判所の裁判というのは其の組織権限が偏頗や不
公平のおそれのない裁判所の裁判を指すのであつて具体的に個々の裁判を指すもの
でないことは屡々当裁判所の判例とするところ(昭和二二年(れ)第四八号同二三
年五月二六日大法廷、昭和二三年(れ)第五九号同年六月二日大法廷、昭和二三年
(れ)第一〇五三号同年一〇月一九日第三小法廷各判決参照)であるから被告人に
対する刑の言渡しが所論のごとく重いとしても憲法にいわゆる不公平な裁判という
ことには当らないので論旨は理由がない。
よつて、旧刑訴法四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決す
る。
検査官 福島幸夫関与
昭和二六年四月三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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